マンション売買契約には細部にまでご注意を!

 マンションをご購入予定でいらっしゃる方に、今日はいくつかの注意点

 

をご紹介したいと思います。

 

 マンション購入にあたっては、色々な書類が用意されます。どんなもの

 

があるか、以下に書き出してみましょう。

 

①土地付区分建物売買契約書

②重要事項説明書

③各種確認書(確認後押印)

④資金計画表

⑤諸費用概算表

⑥承認書(承認後押印)

⑦個人情報の取扱いに関する書類(承諾後押印)

⑧クーリング・オフに関する告知書兼確約書(説明を受け承諾後押印)

⑨建築・開発同意書

⑩住宅ローンに関わる確認書

⑪長期修繕計画書

⑫住宅瑕疵担保責任保険契約 概要説明書

⑬管理に関する書類一式

 (管理規約等承認書、管理規約、使用細則など)

 

ざっと、こんな感じでしょうか。

 

今回は、②と⑬の関係についてご説明致します。

 

ご存知の方も多いとは思いますが、売買契約の締結前に、宅建主任者は重

 

要事項説明書を買主側に交付し、かつ、説明をしなければなりません。

 

しかし、この時に、管理規約や使用細則の中身の細かい部分までの説明義

 

務は負っていないため、重要事項説明では大体「管理規約や使用細則を遵  

 

守する」とされるのが一般かと思われます。

 

ここで問題となるのが、管理規約や使用細則の中身です。契約時の説明で

 

はペット飼育は可能であったものが、使用細則で飼育禁止になっていたり

 

するととてももめる事になります。最新の裁判例では、買主側が全面敗訴

 

していますので、ご購入の時には細心の注意が必要です。

 

マンション購入とは、一生に一度であるだろう大きな買い物です。手間

 

ではありますが、契約の当日に重要事項説明を受けるのではなく、2,3日

 

前には、重要事項説明書、管理規約及び使用細則を受け取り、十分に中身

 

を確認した上で契約書に判を押される事をお勧めいたします。

 

皆様が、後悔のないマンション購入をされる事を願っております。

 

次回は、未完成物件の販売を行う場合の保全措置についてご説明させて頂

 

きます。

 

 

はじめまして。

代表の雲戸と申します。

皆様のおかげで開業12周年を迎えることができました。感謝申し上げます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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